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先日、マイホームを売却したときに利益が出た場合に使える制度、
「3,000万円特別控除」や「軽減税率」について書きました。
しかし、実際には、両親や祖父母から相続したり、
何十年も前から所有していたりする場合を除き、
不動産を売却して利益が出るケースは少ないでしょう。
例えば、新築建売住宅を購入して数年しか経過していないのに関わらず、
親を介護するために実家に帰ることになり、
家を売却するケースや、
転職や失業などでローンの返済が困難になり、
やむを得ず売却するケースなどでは
ほとんどの場合で、譲渡損失が発生してしまいます。
今回は、
マイホームを譲渡して損失が出た時にぜひ知っておきたい2つの制度を紹介します。
1つ目は、
「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
です。
こちらはマイホームを売却して譲渡損失がでた場合に、他の所得との
通算(損益通算)及び翌年以降3年間は損失を繰り越せるという制度で、
売却した後に、アパートやマンション、貸家などの賃貸物件や、
実家に住む場合に利用できます。
今回はQ&A形式で見ていきましょう。
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Q.損益通算ってそもそも何?
損失(赤字)の金額を他の黒字の各種所得の金額から控除することができることを、
「損益通算」と言います。
「損益通算」が認められる所得の種類は制限されています。
サラリーマンの給料は給与所得、
自営業者など事業をしている人の所得は事業所得、
大家さんとして家賃収入による所得があれば不動産所得
というように、所得は以下の通り10種類に分類されています。
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得
課税する際に、全ての所得が黒字であれば特に問題ないですが、
2種類以上の所得があり、
黒字の所得と赤字の所得がある場合に何かできることはないでしょうか?
この場合に黒字分から赤字分を差し引くことを損益通算といいます。
10種類の所得の中で、
「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」及び「譲渡所得」
の金額の計算上生じた赤字のみ「損益通算」が行えることになります。
(場合によっては損益通算できない場合もあるので注意!)
例えば給与所得が600万円、不動産所得が▲200万の場合なら、損益通算をすると、
600万円-200万円=400万円(課税される所得金額)となり、
課税対象となる所得金額が低くなるので税負担が軽減されることになります。
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Q.住宅を所有している期間は短くてもいいの?
住宅を売却した年の1月1日において所有期間が5年を超えていなければなりません。
住宅を購入して、2~3年で売却する時にはこの特例は利用できないので注意が必要です。
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Q.どんな住宅が要件になるの?
売却する住宅の要件は以下のようになります。
(a) 現に自分が住んでいる
(b) 以前に自分が住んでいた住宅で、
自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却する
(c) (a)や(b)の住宅とその敷地
(d) 災害によって滅失した(a)住宅の敷地で、その住宅が滅失しなかったならば、
その年の1月1日における所有期間が5年を超えている住宅の敷地
ただし、災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、
売却するものに限る。
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Q.他の要件はどんなものがあるの?
住宅の要件以外にも以下の要件を満たす必要があります。
・平成29年12月31日までに譲渡すること
・売却に係る契約を締結した日の前日において,
その譲渡資産にかかる一定の住宅ローンの残高があること
・繰越控除する各年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
・譲渡する相手が、配偶者や親族など、特別な関係があるものではないこと
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Q.特例の対象となる金額はいくらになるの?
以下の2つのどちらか小さい方が損益通算の対象となります。
1.譲渡損失の金額 = 取得費+譲渡費用-譲渡価額
2.譲渡代金で返済しきれない住宅ローンの残存金額 = 住宅ローンの残高-譲渡価額

例を考えてみます。
住宅ローンの返済に苦しむAさんが持ち家を売却し、
賃貸住宅に移り住むことになりました。
この場合に生じた居住用財産の譲渡損失のうち、
翌年以降に繰り越せる繰り越し控除の金額はいくらになるか?
(復興特別所得税は考慮しない)
売却金額 2,600万円
取得価格 4,400万円
減価の額の合計 510万円
譲渡費用 90万円
住宅ローンの残高 3,400万円
(平成27年度の所得に関する資料)
給与所得金額 650万円
所得控除額 180万円
源泉徴収された所得税額 51万2,500円
(平成28年度の所得に関する資料)
給与所得金額 650万円
所得控除額 180万円
源泉徴収された所得税額 51万2,500円
[1]平成27年分の計算
①譲渡損失の金額 = 取得費+譲渡費用-譲渡価額
譲渡損失の金額 = {(4,400万円ー510万円)+90万円}ー2,600万円=1,380万円
②譲渡代金で返済しきれない
住宅ローンの残存金額 = 住宅ローンの残高-譲渡価額
= 3,400万円 ー 2,600万円
= 800万円
1,380万円>800万円なので800万円が適用可能額
③給与所得と損益通算すると
650万円 - 800万円 = ▲150万円
④所得税額は0円になり、源泉徴収されていた51万2,500円は全額還付されます。
よって、翌年に繰り越し控除できる金額は150万円となります。
[2]平成28年分の計算(繰り越し1年目)
①650万円 ー 150万円 = 500万円
繰越控除額
500万円 ー 180万円 = 320万円(課税総所得金額)
②所得税額
320万円×10%ー9万7,500円=22万2,500円となります。
よって源泉徴収された所得税の方が高額なため、
その差額が還付されます。
51万2,500円 ー 22万2,500円 = 29万円 (還付される所得税額)
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Q.特例が適用されないケースはあるの?
以下のケースに該当すると適用除外となってしまいます。
①損益通算をしようとする年の前年以前3年以内に他の特定居住用財産の譲渡損失について
損益通算の特例の適用を受けている場合
②譲渡した年の前年または前々年において行った資産の譲渡について
他の特例の適用を 受けている場合
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
・居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除
・特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
・特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
③譲渡した年またはその年の前年以前3年以内に居住用財産の買換え等の場合の
譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けている場合
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2つ目の特例は、
「居住用財産の買換えにかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
です。
こちらはマイホームを売却して譲渡損失がでた場合に、他の所得との
通算(損益通算)及び翌年以降3年間は損失を繰り越せるという制度です。
1つ目の特例と違い、マイホーム売却後に、
新しく家を取得したときに利用できるものです。
こちらもQ&A形式で見てみましょう。
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Q.売却する家の要件と、
購入する家の要件はどうなっているの?
売却する家の要件は1つ目の特例の要件とほとんど同じです。
ただし、譲渡契約の前日に住宅ローンの残高がなくても大丈夫です。
買換えで取得する住宅の要件は以下の通りです。
①売却した年の翌年12月31日までの間に住宅を取得すること
②居住用に供する住宅、もしくはその敷地であること
③住宅の居住部分の床面積が50㎡以上であること
④取得した年の翌年12月31日までの間に自己の居住に供すること、
またはその見込みがあること
⑤繰り越し控除をうけようとする年の12月31日において買い換え資産に係る住宅ローン等
(返済期間10年以上のローン契約によるもの)の金額を有すること
などの要件があります。
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Q.特例の対象となる金額はいくらになるの?
以下の計算式で算出します。
譲渡損失の金額 = 取得費+譲渡費用-譲渡価額
他の所得金額ー譲渡損失の金額=繰り越し控除の対象となる金額
イメージがつかみにくいので、先ほどの上記の例を用いて考えてみましょう。
条件
売却金額 2,600万円
取得価格 4,400万円
減価の額の合計 510万円
譲渡費用 90万円
住宅ローンの残高 3,400万円
(平成27年度の所得に関する資料)
給与所得金額 650万円
所得控除額 180万円
源泉徴収された所得税額 51万2,500円
(平成28年度の所得に関する資料)
給与所得金額 650万円
所得控除額 180万円
源泉徴収された所得税額 51万2,500円
(平成29年度の所得に関する資料)
給与所得金額 650万円
所得控除額 180万円
源泉徴収された所得税額 51万2,500円
[1]平成27年分の計算
①譲渡損失の金額 = 取得費+譲渡費用-譲渡価額
譲渡損失の金額 = {(4,400万円ー510万円)+90万円}ー2,600万円
=1,380万円
②給与所得と損益通算すると
650万円ー1380万円=▲730万円
③よって、所得税額0円となり、源泉徴収されていた51万2,500円は全額還付されます。
[2]平成28年分の計算(繰り越し1年目)
①650万円 ー 730万円 = ▲80万円
繰越控除額
②よって、所得税額0円となり、源泉徴収されていた51万2,500円は全額還付されます。
[3]平成29年分の計算(繰り越し2年目)
①650万円 ー 80万円 = 570万円
②570万円 ー 180万円 = 390万円(課税総所得金額)
③所得税額
390万円×20%ー42万7,500円=35万2,500円となります。
よって源泉徴収された所得税の方が高額なため、
その差額が還付されます。
51万2,500円 ー 35万2,500円 = 16万円 (還付される所得税額)
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2つの特例の違いを表にまとめてみました。
今回は家を売却したときに譲渡損失が出た時に使える特例を紹介しましたが、
特例の対象になるかならないかはケースバイケースなので、
詳細は最寄りの税務署で確認してみてください(*'▽')
先日、当店が仲介して、土地をご購入されたお客様から、
「家が完成したので見に来ませんか?」
というお電話が入ったので、早速伺いました。
ご購入いただいた土地は僕の事務所から近い場所にあったので、
近くを通るたびにどんな仕上がりになっているか気になり、
密かに見に行っていました(笑)
外観は、落ち着いたトーンで、
広めのベランダがとっても使い易そうでした。
玄関の鋳物飾りもオシャレで素敵です。
中は、将来年をとって、車イスになったときにもなるべく不自由しないように、
バリアフリーで、部屋のすべて引き戸にしていらっしゃいました。
また、お手洗いもラクに車イスが入れるように広ーくとっていて、
将来の住み心地も良いんだろうなーと簡単に想像できるくらいでした。
さらに、各部屋のクロスやキッチン、作りつけの家具など、
外観も内観も細部までこだわった素敵な住宅でした。
こんな家に住んでみたいなと思うような、
モデルハウスのような住宅でした(*'▽')
久々にお会いして、お話をしていると、
「この土地を紹介してもらって良かったです。
色々とありがとうございました。」
と言っていただけました。
売主さんと買主さんの間に立つ不動産の仲介という仕事は、
板挟みになって大変なこともあるけれど、
良い仕事なんだなと、改めて嬉しく感じました。
今富不動産に来客してくださるお客様の満足のため、
日々勉強していこうと決意を新たにした今日この頃です。
先日の譲渡所得のブログの中で、
不動産を譲渡するとどのように税金が課税されるのかを書きました。
不動産バブルの時には、
2000万で購入したマンションが3000万で売れることもあったようですが、
現在では、買った時の値段より高く不動産を売却できることは、
ほとんどないのではないかと感じています。
また、宮崎にいる僕にはあまり実感がないのですが、
2020年の東京オリンピックの開催が決まったことで、
都会では土地の値段が上昇している地域もあるようです。
そのような地域において不動産を購入した人が、
売却することになれば、
売却益が生じるケースも出てきます。
売却する不動産がマイホームの場合には、
「居住用財産の3,000万円特別控除」という制度があるので、
確認してみましょう。
これは、
個人がマイホームを売却したときに利益が生じれば、
一定の要件を満たすことで譲渡所得から特別控除として、
最高3,000万円まで差し引くことができる制度です。
譲渡所得の式に当てはめてみると、このようになります。
課税譲渡所得=売却価額-(取得費+譲渡費用)-3,000万円
3,000万円の特別控除の特例は、
譲渡益から3,000万円を控除し、その残額に対して課税されます。
つまり譲渡益が3,000万円以下なら、税額はゼロとなります。
居住用財産とは何?
居住の用に供している家屋とその敷地のことです。
ちなみに、適用されない居住用財産としては、
・一時的な利用を目的とするもの
・マイホームを複数持っている場合で、主に使用しているマイホーム以外の住居
などがあります。
どんな家と土地が特例の対象になるの?
特例の対象となる居住用財産の譲渡とは、
以下の①~⑥の全ての要件を満たす必要があります。
上記の要件には、マイホームの保有期間についての規定はないので、
「○年間住まなくては使えない」ということはありません。
この制度は原則、住宅の所有者にのみ適用されます。
しかし、住宅と敷地の所有者が異なっていても適用されることもあります。
・住宅と敷地を一括で譲渡する、
・住宅と敷地の所有者が親族関係にあり、生計を一にしている、
・住宅に同居している、
というのが条件です。
ここで注意して欲しいのは、
居住しなくなり、空き家になった後にそのまま放置する場合と、
取り壊して更地にする場合では取り扱いが違うということです。
空き家のままなら、貸家として賃貸に出していても
住まなくなった日から3年目の年末までに譲渡すれば適用されます。
しかし、取り壊した場合は、土地を譲渡する契約を取り壊しから1年以内に締結し、
かつ、住まなくなった日から3年目の年末までに譲渡すれば適用されます。
ここでもう1つ、マイホームを売却する時に使える制度があります。
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例(軽減税率)」
という制度です。(※3,000万円特別控除と併用できます。)
この制度は、
「所有期間が敷地、
住宅ともに譲渡した年の1月1日時点で10年超であること」
が適用要件に加わります。
それ以外の要件は、3,000万円特別控除と同じです。
適用されないケースとしては
・居住用財産の買い換え特例を受けた時
・譲渡先が配偶者・直系血族・同族会社等であるとき
・前年・前々年にこの特例を受けている時
があります。
軽減税率を利用すると、税率は以下のようになります。
長期譲渡所得の税率は20%(所得税15%+住民税5%)なので、
軽減税率を適用できると税率は20%→14%に変わり、6%の減税になります。
上記の2つの特例を使った例を考えてみましょう。
Aさんは平成14年10月に父から住宅を相続し、その住宅に住んでいた。
その後、平成28年1月に3,500万円で売却した。
土地と建物の取得費は不明であるが、
売却する際には譲渡費用として仲介手数料が110万円かかった。
「居住用財産の3,000万円特別控除」と
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例(軽減税率)」
の適応を受けた場合の所得税・住民税の合計額はいくらになるか?
課税長期譲渡所得金額=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
=3,500万円-(※175万円+110万円)-3,000万円
=215万円
※売買契約書が紛失した場合など、
取得費が不明な場合は譲渡価格の5%を取得費とみなせるので、
3,500万円×5%=175万円
所得税・住民税の合計=215万円×14%=30万1,000円
ちなみに、同じ条件で
居住用財産の3,000万円特別控除と軽減税率の適用要件を満たせず売却すると、
課税長期譲渡所得金額=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
=3,500万円-(※175万円+110万円)-0円
=3,215万円
所得税・住民税の合計=3,215万円×20%=643万円
となり、612万9000も税金が多くなり、手取り額に大きな差が生じます…(・・;)
適用を受けるための手続きはどうするの?
マイホームを売却した年の翌年2/16~3/15日に居住地所轄の税務署で確定申告をしなければなりません。
売却した年は売買契約をした日と引き渡しをした日のいずれかを選択できます。
以前はこの3,000万円特別控除は、
親が住んでいた住宅を相続し、
売却する際には、適用されませんでした。
しかし、最近では住宅を取り巻く環境が変わってきました。
日本での空き家率は13.5%、戸数にして全国に820万戸と
増え続ける空き家の問題が発生しています。
出典:総務省統計局HP http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2013/10_1.htm
空き家が増えると、犯罪が増え、治安も悪くなる恐れがあります。
また、街の景観を損なってしまう場合もあります。
そのため、空き家の売買を活発にし、空家を減らす目的で
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が始まりました。
これは、一定の条件を満たした空き家の売却に対し、
3,000万円の特別控除ができるというものです。
(期間は平成28年4/1日~平成31年12/31日)
「一定の条件」とは?
以下に「一定の条件」をまとめます。
・相続開始までマイホームであり、相続により空き家となった。
・相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかった
・昭和56年5月31日以前に建築された。
・マンションなど、区分所有建物ではない
・相続から3年を経過する日の属する12月31日までの相続であること
・売却額が1億円を超えないこと
・相続から空き家以外になっていないこと
(居住、貸付、事業の用に供されたことがないこと)
・行政から要件を満たす証明書等が発行されていること
以上の条件を全部クリアできれば適用があります。
親から相続した住宅があるが、空家になったままほったらかしになっている方や
売却しようか、賃貸に出そうか迷われている方は、
この制度を一度確認してみてはいかがでしょうか。
不動産に関する特例は色々ありますが、
基本的に申告しなければ利用出来ません。
高額な不動産だからこそ、
利用できる制度を賢く活用していきたいですね。
先日、土地を売却したお客様の確定申告のお手伝いをしてきました。
不動産を売却し、譲渡所得が発生したため、
確定申告する必要があったからです。
不動産を売却することは、あまりないので、
1人で手続きをされる方は大変だろうなと感じました。
確定申告といえば、住宅を買った方は、
「住宅ローン控除」が関係してきます。
正確には「住宅借入金等特別控除」と言う小難しい名称が付いています。
ざっくり言うと、
住宅ローンを払い始めてから10年間は所得税や住民税が安くなる制度です。
知らなければ損をする制度となっております。
今回は住宅ローン控除について書きます。
おなじみのQ&A形式でまとめてみます。
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そもそも「確定申告」ってなに?
国民の義務の1つに納税の義務があります。
サラリーマンの給料である給与所得や、
自営業者の稼ぎである事業所得など所得があった人は、
所得税を払わなければなりません。
「私はこれだけの所得があったので、これだけ税金を払います」
というように自分の所得を自分で申告することを「確定申告」と言います。
もう少し細かく説明すると、
「確定申告」は1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が、
所得税額を「申告納税」したり、
納め過ぎた所得税を「還付申告」したりする税務処理のことで、
原則翌年の2月16日~3月15日に行います。
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サラリーマンですが、確定申告したことありませんけど…。
サラリーマンの場合は、
会社が税金(所得税と住民税)を給与から毎月天引きし、税務署に納めています。
ただ、会社が税務署に納めるのは、概算金額となっており、
年末に過不足の調整を行う必要があります。
この「年末調整」があるので確定申告は必要がないのです。
しかし、住宅ローン控除を使うには、
所得税の還付申告が必要なため、
サラリーマンの方も確定申告が必要となるのです。
自分で確定申告が必要なのは最初の1年目のみで、
2年目以降は会社が年末調整で手続きしてくれるので
サラリーマンの方が確定申告する必要はありません。
ちなみに、
個人事業主など、自分で確定申告をしている人は、
毎年確定申告をする際に住宅ローン年末残高証明書を提出する必要があります。
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住宅ローン控除ってなに?
個人が、土地に住宅を新築したり、
新築もしくは中古の住宅を購入したり、
現在住んでいる住宅のリフォームをした際に、
金融機関などから返済期間10年以上の融資を受けた場合に、
所定の手続きを取れば、
最長で10年間、所得税や住民税を控除できるという制度です。
なお、この控除は住宅と共に取得される敷地についても適用されます。
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控除の受けることができる住宅の要件ってなに?
床面積50㎡以上というと、約15坪以上ということなので、
一般の方が自分で住むためのマイホームを取得する場合には、
たいてい大丈夫でしょう。
新築だけでなく、
中古住宅の購入やリフォームでも使えることに注意が必要です。
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どんな住宅ローンが対象になるの?
住宅ローン控除の対象になる住宅ローンは、
具体的に書くと以下の通りです。
①銀行などの民間金融機関、
住宅金融支援機構、
地方公共団体等からの借入金で、
返済期間が10年以上の割賦償還の方法によって返済するもの。
②建設業者に対する住宅の取得等の工事請負代金の債務、
宅地建物取引業者、
都市再生機構、
地方住宅供給公社等に対する住宅の取得による支払い債務で、
返済期間が10年以上の割賦販売の方法で支払うもの。
③都市再生機構、地方住宅供給公社等の分譲した中古住宅の承継債務で、
承継後の債務の返済期間が10年以上の割賦販売の方法で支払うもの。
④サラリーマン等の給与取得者が、
その勤務先からの借入金またはその勤務先に対する住宅の取得等の代金の債務で、
返済期間が10年以上の方法で支払うもの。
※④は年利率1%未満のものである場合や、
会社の役員が会社から借り入れるものなどは、控除の対象となりません。
また、利息に対応するものも対象になりません。
……うーん、難しい(・_・;)
ザックリいうと、
一般的な銀行で借りる住宅ローンは大丈夫で、
親や親族から借りる借り入れは住宅ローンの対象にならないということです。
住宅取得資金を親や親族から借りる場合は、
住宅ローン控除は受けられないので、
受けられなくなる住宅ローン控除の金額と、
支払わなくて良くなる住宅ローンの利息を計算し、
有利な方を選択するのが良いでしょう。
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控除される金額っていくらになるの?
住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される(戻ってくる)金額は、
次の式で計算されます。
年末借入金残高 × 控除率 = ローン控除額
表にまとめると、
( )内の数字は、
住宅が認定長期優良住宅もしくは、認定低炭素住宅の場合です。
1つ例を考えてみます。
会社員のAさんは、貸家に住んでいたが、
平成27年8月に新築建売住宅を3500万円(消費税額8%分を含む)
で購入し、すぐに入居した。
Aさんの年末調整後の源泉徴収税額は25万円、
住宅ローン控除の適用要件はすべて満たすものとする。
なお、取得した住宅は、
認定長期優良住宅、認定低炭素住宅には該当しないものする。
購入資金の調達先
①対象となる借入金の年末残高
2,970万円 < 4,000万円 → 2,970万円
②住宅ローン控除
2,970万円 × 1.0% = 29万7000円
③還付(戻ってくる)金額
29万7000円 > 25万円 → 25万円
源泉徴収で既に納付していた所得税が25万円なので、
還付される所得税額も25万円が限度になります。
しかし、控除しきれなかった控除可能額(29万7000円-25万円=4万7000円)
については、翌年度の住民税から控除できることになっています。
※住民税から控除できる金額は13万6500円が限度額となります。
上記の例では一般の金融機関からの融資であり、
返済期間が10年以上であるので、
住宅ローン控除の適用があります。
注意していただきたいのは、
毎年同じ額が控除されるわけではないということです。
住宅ローンの年末の残高は返済が進むにつれ年々減っていくので、
減少した借入残高の1.0%に対して控除されるということと、
所得の変動によって所得税の納付額も変化するからです。
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住宅ローン控除を受けられないケースはあるの?
上記の条件を満たす場合でも、以下の要件に該当すると、
住宅ローン控除が使えなくなってしまいます。
①その年分の合計所得金額が3,000万円を超える→各年ごとに判断する
②入居した年の他、その年の前年または前々年あるいはその年の翌年または翌々年に、
居住用財産を譲渡して次のような特例の適用を受ける場合
〇居住用財産の3,000万円特別控除
〇所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
〇居住用財産の買換え特例
〇中高層耐火建築物棟の建設のための買換えの特例
③中古住宅の取得の場合において、
その取得が配偶者や親族等の特殊な関係者
(取得してから引き続き生計を一にするもの)から行われるとき
所得が3,000万円と大きかったり、住宅の売却に伴い、
特例を利用したり、親族などから住宅を取得したりする場合には、
適用できないケースがあるので注意が必要です。
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住宅ローンの返済期間が10年未満になった場合はどうなるの?
繰上返済等をすることで返済期間が短縮され、
トータルの返済期間が10年未満になった場合は、
以降の住宅ローン減税は受けられなくなります。
しかし、住宅ローン控除を受けられないからといって
必ず損をするというわけではありません。
繰上返済することで利息が軽減するので、
利息分は得をすることになります。
引き続き住宅ローン減税を受け続けるのと、
繰り上げ返済をして利息額を減らすのと、
どちらが得をするのか考慮する必要があります。
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住宅ローンを借り換えた場合はどうなるの?
新しい住宅ローンが当初の住宅ローンの返済のものであり、
新しい住宅ローンが償還期間10年以上など住宅ローン減税の要件にあてはまれば、
住宅ローン控除の適用はあります。
しかし、
新しい住宅ローンに借り換えた時から10年間というわけではなく、
控除可能期間は、最初の住宅ローンの10年間を引き継ぎます。
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転勤などで住宅に住むことが出来なくなり、
再び入居できるようになったらどうなるの?
原則として、居住開始日以後、
その年の年末まで継続して家屋に居住することが要件となっています。
しかし、転勤命令等のやむを得ない事由で居住できなくなった後、
再び入居できるようになった場合には一定の要件のもと、
その年以後の適用可能期間中は住宅ローン控除を受けられます。
例を挙げてみると、
居住開始してから4年目の3/5に転勤になり7年目の4/5に再入居した場合、
4年目は年末に居住していないので、住宅ローン控除は適用できません。
7年目は年末に居住しているので、再び住宅ローン控除を適用できます。
ちなみに、転勤期間中に住宅を賃貸に出していた場合は、
再入居の翌年からの適用となります。
ただし、この適用を受けるためには、
転居時に、
「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を税務署に提出し、
再入居時に、
「住民票の写し、年末残高証明書、計算明細書」を添付して確定申告するなど、
一定の書類を届けておく必要があるので注意が必要です。
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住宅ローン控除を受けるために、必要な書類は何?
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書類を揃えたらどうすれば良いの?
必要書類を集められれば確定申告の手続は簡単です。
必要書類を持って、確定申告会場へ足を運びましょう。
会場へ行けば、係の方が丁寧にやり方を教えてくれるので、
その通りにやれば完成です。
毎年2月から3月の間に確定申告をすればOK。
(平成28年は、2月16日から3月15日が確定申告の期間です。
ただし、還付申告は1月から行えます。)
確定申告をして、還付金があれば、
指定した金融機関の口座にお金が振り込まれます。
今回は主に住宅ローン控除について書いてみましたが、
わからないことや、もっと詳しく知りたいという方は、
最寄りの税務署に相談されることをおすすめします。
「こんな記事読んでもよくわからんなぁ」という方は、
「家を買ったり、リフォームしたりすると、
住宅ローン控除という制度が使えることがある」
ということだけ覚えておいて、
あとは詳しい人に教えてもらえば大丈夫です(笑)。
みなさんも、
大規模なお見合い風景を一度はTVで見たことがあるのではないでしょうか?
男性のPR動画を見て、
全国からたくさんの花嫁さんがやってくるアレです(*'▽')
2016年2月6日
『ナイナイのお見合い大作戦!』が都城でも開催されます。
男性陣は農家の方々が参加されるようです。
PR動画をみてみると、自分の同級生の姿があり、
おもわず奇声を発してしまいました(;・∀・)
テレビでは都城市の方が毎日お肉をたくさん食べていると放送されていましたが、
そんなにお肉食べてない気が…。
きっと今回の参加男性の花嫁さんは毎日お肉をたくさん食べられることでしょう。
今回、お見合いに参加される都城の男性陣が、
1人でも多く運命の人と結ばれるように応援しています(^^♪
そして、
僕たち視聴者もTVに写るチャンスがあります。
そうです。
未来の花嫁候補の方を盛大にお出迎えする、
お出迎えギャラリー大募集中です!!!!
↓クリックすると詳細が表示されます。
ナイナイのお見合い大作戦~都城の花嫁~
【申込不要】お出迎えギャラリー大募集!!
日時:2016年2月6日 10:00スタート!(雨天決行)
場所:観音池公園自由広場
※駐車場には限りがあります。乗り合わせの上、
お越しください。
イベントスケジュール
◆10:00~12:00 リハーサル、イベント風景撮影
◆13:00~13:30 全体リハーサル
◆13:30~14:00 歓迎イベント本番
※収録の状況によって多少時間が前後します。
飲食ブースもあり、
楽しいイベントになりそうです。
そして、今回都城の花嫁として参加されるご予定の皆さま。
都城弁の予習はコチラでどうぞ。
追記
放送:平成28年4月6日(水)
午後7時56分~
MRT宮崎
※放送日は都合により変更になることもあります。ご了承くださいませ。
新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます(*'▽')
皆さんはどんな正月を過ごされましたか。
僕は久しぶりに映画を何本か見ました。
その中の「最高の人生の見つけ方」という作品が印象に残りました。
一言でいうと、余命6ヶ月の2人の男が、
人生のやり残したことを実現していくというストーリーでした。
今何気なく過ごしている(過ごせている?)毎日にも終わりがくるのだと思うと、
1日1日を大事に過ごしたいと思わせてくれる内容でした(・_・;)
本日は「登録免許税」について書きます。
不動産に関する税金の中の1つで、
登記の時に必ず納めなくてはならない税金です。
不動産取引では「登記代」という方がわかり易いのではないのでしょうか。
登記は、司法書士の先生に依頼するのが一般的なので、
あまり税金を納めているという感覚はないかもしれません。
今回もQ&A形式でまとめてみます。
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Q 登録免許税の課税の範囲はどんなものがあるの?
登記、登録、特許、免許、許可、認可、指定及び技能証明が
課税の範囲となっています。
著作権や、漁業権の登録、船舶の登記、法人の登記、
弁護士・公認会計士・税理士・司法書士などの登録や宅地建物取引業、
建築業の免許など、多くの登記・登録などに関する税金を総合的に規定してます。
不動産の取得に際しては、
不動産の登記を受けるものに対して、
登記申請時に国が課税する税金です。
不動産以外にも多くの登記等が対象となっているので、
登録免許税という名称が使われているようです。
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Q 誰が納税しなくてはならないの?
登記等を受ける人が納税義務者となります。
複数の者が登記等を受ける時には、連帯納付義務を負います。
不動産の売買の場合、登記権利者(買主)と登記義務者(売主)が連帯して、
納付義務を負うこととされています。
例えばAの土地をBが購入し、AからBに所有権移転登記(名義変更)する場合には、
AとBが連帯して国に登録免許税を納める義務があります。
しかし、現実には登記によって利益を得るものであるBの買主が全額を負担することが
取引慣例となっていて、売主が負担するケースはほとんどありません。
この場合、
第三者に対して対抗力
(BがAの土地が自分のものであるという権利を主張できること)
を持つことが利益となります。
もちろん、双方の合意により折半で費用を負担するとすることも可能ですが、
支払金額に上乗せされる可能性もあるので、
買主が負担すると考えておかなければなりません。
不動産の登記に関しては
をチェックしてみてください!!
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Q 納税はどこに、いつまでにしないといけないの?
登記を受ける時までに、
土地建物の所在地を管轄する登記所の所在地に現金で納税しなくてはなりません。
登録免許税を国税の収納機関に現金納付し、
その領収書を登記の申請書に貼りつけて、
登記機関等に提出することで納付できます。
とは言ったものの、
基本的には、司法書士の先生に登記費用の全額を支払い、
手続き(登録免許税の納付、登記申請書の提出など)をしてもらうため、
個人が納付の方法の心配をする必要はないので安心です。
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Q 非課税となる場合はあるの?
あります。
以下の場合には登録免許税は非課税です。
①国・地方公共団体・外国公館、特別の公共法人、
公益法人が自己のために受ける特定の登記。
(公衆用道路の所有権移転登記は、課税対象となる)
②表示登記(分筆、合筆の場合は除く)。
③委託者から受託者に信託財産を移す場合における所有権等の移転の登記。
④受託者から受益者(委託者のみが受益者で有る場合)に
信託財産を移す場合(信託終了時)における所有権等の移転登記等。
※信託契約時から引き続き委託者のみが受益者である場合に限る。
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Q どのように計算しているの?
課税標準×税率=税額という計算式で算出します。
課税標準とは、
①不動産の価格 ②債権金額 ③不動産の個数等です。
①不動産の価格は、原則として登記申請時の固定資産税評価額となります。
実は申請日によって、課税標準の価格が異なります。
固定資産税課税台帳の登録価格のない場合とは、
新築建物の所有権の保存登記の際に、
その登記申請時において登録価格がない場合です。
②債権金額とは、抵当権設定登記の場合における債権の金額のことです。
(不動産の価格でないことに注意!)
③不動産の個数等とは、土地の分筆登記や更正登記、変更登記や抹消登記の際に
不動産1つごとに1000円がかかることを意味します。
税率は、次の表のようになっています。
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Q 何か特例はないの?
土地、建物のそれぞれに軽減税率の特例があります。
土地の特例
平成29年3月31日までに行う場合は下記のように軽減税率が適用されます。
建物の特例
住宅用家屋(個人の自己居住用に限る)の所有権保存登記・移転登記・抵当権設定登記
(住宅取得資金の貸付けなどに係るもの)については次の軽減税率の特例があります。
上記の要件を満たしているものについては、
税率が次表のようにそれぞれ軽減されます。
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Q 具体的にはどんな風に計算するの?
事例を考えてみましょう。
Aさんが2500万円の一戸建て住宅を自己の居住用として平成27年7月に購入し、
土地、建物の所有権移転登記をしました。
(この建物は住宅用の家屋についての軽減を備えている。)
この住宅の固定資産税評価額は、
土地700万円、建物1800万円である場合の登録免許税はいくらでしょう?
住宅に係る軽減税率の特例が適用されるので、次のような式となります。
土地 700万円×1.5%=10.5万円
建物 1800万円×0.3%=5.4万円
合計15.9万円
※特例が適用されない場合
土地 700万円×1.5%=10.5万円
建物 1800万円×2.0%=36万円
合計46.5万円
その差額はなんと!!
46.5万円-15.9万円=30.6万円となります。
特例が適用されるとけっこうお得なんですね!
上記は一般の住宅に対する特例ですが、
その他にも特例があるので参考までにご紹介します。
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①共同担保するために、複数の不動産に抵当権等を設定するときには、
1つの抵当権等の設定登記とみなされ、安い方の税率が適用される。
共同担保って何?
一例として、会社員の今富夫妻が住宅を購入する際に、
住宅ローンを設定する場合で考えてみましょう。
銀行と今富夫妻の間で金銭消費貸借契約(住宅ローン)を結びます。
銀行は今富夫妻が病気などで返済ができなくなり、
貸したお金を返してもらえないと困ります。
そのため銀行は、土地と建物に抵当権を設定し、
いざとなったら土地と建物を強制的に売却して、
売却代金から貸したお金を回収できるようにします。
(抵当権については後日ブログで詳しく書きます。)
一言でいうと、
共同担保とは、1つの債権の担保として、2つ以上のものに抵当権を
設定することをいいます。
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②仮登記のある不動産の所有権の移転登記
すでに仮登記されている不動産について、
その仮登記に基づき本登記を受ける場合、
所有権移転登記の税率から、
仮登記の税率を控除した税率が適用される。
税率は下記のようになります。
2%-1%=1%
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③地上権等の設定登記のある不動産の所有権をその登記名義人が取得する場合
既に地上権等の設定登記がされている不動産について、
その地上権等の登記名義人がその不動産の所有権を取得する場合、
所有権登記の税率に100分の50を乗じた税率が適用される。
つまり、税率が半額になるということです。
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④特定認定長期優良住宅の新築等をし、居住用に供した場合、
所有権の保存登記及び移転登記の税率が0.4%から0.1%に軽減されます。
(一戸建て所有権移転登記は0.2%)
※平成28年3月31日まで
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⑤認定低炭素住宅の新築等をし、居住用に供したら、
所有権の保存登記及び移転登記の税率が0.4%から0.1%に軽減されます。
※平成28年3月31日まで
∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴.∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴.
⑥リフォーム後再販された住宅用家屋の特例
個人が宅地建物取引業者より一定の増改築(リフォーム)が行われた一定の
中古住宅を取得する際、所有権の移転登記は、
税率が2%から0.1%に軽減されます。
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④⑤は国が質の良い住宅の建築を推進するために、
軽減税率にしているみたいです。
今回は登録免許税について書きましたが、難しい内容です・・・。
登録免許税は一般的に司法書士が請求する金額に含まれているので、
登録免許税を司法書士が納税していることを把握している人は、
少ないと思います。
消費者センターによくある苦情として、
「司法書士に高額な登記代を請求された、ぼったくられて困っています。」
という内容があるようです。
ところが、その登記代として請求される金額のほとんどが登録免許税で、
司法書士の報酬はそれほど多くはないというケースが実情のようです。
消費者が全額が司法書士の報酬だと考えたらそう言いたくなるのもわかります。
個人的には合格率3%未満の超難門を突破しないと仕事のできない
司法書士の報酬は高くないのではと感じています。
説明が長くなりましたが、
登録免許税について詳しいことが知りたい方は、
司法書士のアドバイスをもらうのが良いでしょう。
最後まで読んでいただきありがとうございます(^^♪
※タイトルの意味がわかりましたか?
そう!!
長いから本当に不動産を買いたい人以外に読んでもらうのが、
申し訳なかったんです。
最近フィギュアスケートを見るのにハマっています。
昨日(2015/12/11)の羽生 結弦選手の、
グランプリファイナルのショートプログラムの演技を見たのですが、
素人の僕が見ても、圧巻のパフォーマンスでした。
しかも、世界最高得点を更新していて、
更にビックリしました!!
僕が羽生選手の真似をして、
スケートで回転をしたら、
足首を複雑骨折してしまいそうです(;・∀・)
見る人に感動を与えるスポーツはやっぱり素晴らしいです。
本日は不動産取得税について書きます。
不動産を購入してからかかる税金である固定資産税はよく知られていますが、
不動産を取得するときにも税金がかかることは余り知られていない気がします。
土地や住宅などの不動産の所有権を取得する時には、
不動産の所在する都道府県が課する
「不動産取得税」という税金が発生します。
あまり聞きなれないこの言葉
Q&A形式で内容を確認してみましょう。
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不動産の取得って何が含まれるの?
不動産の取得とは、
土地や家屋を購入したり、
交換や贈与で取得したり、
家屋を建築(新築・増築・改築)したりして、
不動産を手に入れることです。
この場合に登記の有無、有償無償の別を問わないため、
登記をしていない不動産であっても課税されます。
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どんな土地や家屋が課税対象なの?
対象となる土地は、全ての地目が対象となります。
宅地だけでなく、田や畑などの農地を取得したときにも課税されます。
家屋に関してですが、
中古住宅や新築建売、分譲マンションなど現に存在しているものはもちろんですが、
建物を新築したり増築・改築も対象となります。
また、住宅のみではなく、店舗・工場・倉庫等の建物も課税対象になります。
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不動産取得税が非課税となる場合はあるの?
あります。
非課税となる場合は、
公共的な目的に供される不動産の取得した場合や、
相続、法人の合併など形式的な所有者の変更などになります。
具体的には
①相続・遺贈による取得
②法人の合併による取得
③国や地方公共団体による取得
④宗教法人や学校法人、社会福祉法人など公共的な目的に供される不動産の取得
⑤共有物分割による取得
⑥委託者から受託者に信託財産を移す場合の取得(信託契約時)
⑦受託者から委託者に信託財産を移す場合の取得(信託終了時)
などがあります。
一般の方では①の相続による取得が最も多くなると思います。
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納税は誰がしないといけないの?
不動産の所有権を現実に取得した者が納税しなくてはなりません。
例えば売買なら、買主が納税をし、
自分の土地に新築を建てるときには新築する人が納税をしなくてはなりません。
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不動産取得税はどうやって計算されているの?
不動産取得税の計算式は以下の式になります。
課税標準 × 税率 = 不動産取得税額
課税標準とは、税額計算の基礎となる金額のことをいいます。
不動産取得税の課税標準は、原則として、
「固定資産課税台帳登録価格」となります。
増築や改築を行った場合は、
その行為により家屋の価値が増加したとみなされ、
増築や改築によって増加した分に対して不動産の取得があったとみなされます。
この場合は、価値の増加分を反映された
「固定資産課税台帳登録価格」
がないため、都道府県知事の決定によって、
課税標準を決定することになります。
なお、平成30年3月31日までに、
宅地及び宅地比準土地(市街化区域農地や雑種地等)を取得した場合には、
課税標準を価格の2分の1とします。
では、税率はどのようになっているのでしょうか。
住宅以外の店舗、事務所などの建物は4%、
それ以外は3%に軽減されています。
(期間は平成30年3月31日まで)
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不動産取得税についての特例は何かあるの?
建物と土地それぞれに関して、特例があります。
さらに、免税点という制度もあります。
まずは特例から説明します。
一定の要件を満たした住宅を取得した場合には、
不動産取得税の課税標準について、
一定額を控除することができます。
要件をまとめると
土地を取得後に一定の期間内にその敷地上に特例適用住宅を取得した場合には、
次のア・イのいずれか多い金額が土地についての不動産取得税から減額されます。
ア 4万5000円
イ 土地1㎡あたりの価格×住宅の床面積の2倍(※)×3%
※1戸あたり200㎡が限度。
住宅の特例では、課税標準からの控除をし、
土地では不動産取得税から減額となるのに注意が必要です。
一定の期間内とは以下の通りになります。
事例を考えてみましょう。
Aさんは平成27年12月7日に土地付新築住宅を購入した。
(長期優良住宅には該当しない。)
土地の面積は300㎡で、住宅の延べ床面積は100㎡。
価格(評価額)は、土地が1,200万円、建物1,600万円である。
この場合の不動産取得税はいくらになるでしょう?
建物
床面積 50㎡≦100㎡≦240㎡
1,600万円(価格)-1,200万円(控除額)=400万円(課税標準額)
400万円(課税標準額)×3%(税率)=12万円(税額)
土地
1,200万円(価格)×1/2=600万円(課税標準額)
600万円×3%(税率)=18万円(税額)
600万円÷300㎡=2万円(土地1㎡あたりの価格)
住宅用土地の軽減
ア 4万5000円
イ 2万円×100㎡(住宅の床面積)×2×3%=12万円
軽減額はアかイの高い額なので、12万円
18万円-12万円=6万円(税額)
建物と土地の不動産取得税の合計は
12万円+6万円=18万円
こんな感じで計算します。
次に免税点に関して説明します。
免税点とは、
課税標準となるべき額が、次の額に満たない場合において、
不動産取得税が課税されない額のことです。
※ただし、次の場合は、その前後の土地、または家屋の取得を合わせて、
1つの土地の取得、または1戸の家屋の取得とみなして判断するので注意が必要です。
①土地を取得した人がその土地を取得した日から1年以内に、
その土地に隣接する土地を取得した場合。
②家屋を取得した人がその家屋を取得した日から1年以内に、
その家屋と1構となるべき家屋を取得した場合。
不動産取得税は、不動産を取得してから、
6ヶ月~1年程度の間に各都道府県から請求されるのが一般的です。
不動産取得税の請求時に特例についての案内もあるようです。
都道府県によって異なることがあるので、
詳細は各都道府県税事務所へお問い合わせください。
まとめ
・マイホームを建築したり、
中古住宅、新築建売を購入したりした時には、
不動産取得税の特例が使えることがある。
・申請を忘れてしまうと、
損をしてしまうのでご注意を!!
↑都城市のイルミネーションです。
(プラザイルミネーション2015
ウエルネス交流プラザにて、今年で12回目だそうです!)
不動産の広告やHPには、
建ぺい率 50%
容積率 200%
このような表示が必ずあります。
不動産の広告で当たり前のように登場しますが、
どのような意味があるのでしょうか?
建ぺい率とは、
敷地面積に対する建築面積の割合
(建物を真上から見た時の輪郭の部分)
容積率とは、
敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合
を意味します。
延べ床面積とは、建物のそれぞれの階の床面積の合計のことです。
式で表すと以下のようになります。
冒頭の
建ぺい率 50%、容積率 200%
を例にして考えてみましょう。
土地の面積が100坪の場合を考えると、
建ぺい率は50%なので
100坪×50%=50坪
1階部分の床面積は50坪が上限になります。
容積率は200%なので、
100坪×200%=200坪
建物の全ての階の床面積の合計は200坪が上限になります。
1階部分の床面積は50坪が上限なので、
1階部分の建築面積を上限ぎりぎりの50坪で建築すると、
200坪÷50坪=4
4階建ての建物まで建築が可能ということになります。
建ぺい率は100%を超えることはありませんが、
容積率は理論上は無限大になります。
しかし、実際は建ぺい率・容積率の制限を各用途地域ごとに定めています。
このように、
住居系の用途地域では、
建ぺい率・容積率は小さく、
工業系・商業系の用途地域では、
建ぺい率・容積率が大きく指定されます。
例えば、住宅街の中で規制の最も厳しい「第一種低層住居専用地域」では、
快適な住空間にするために建ぺい率を小さく設定することで、
庭を十分に確保できるように定めています。
また、容積率も小さく設定したり、
建築物の高さを10mもしくは12mに制限したりすることで
住宅を建てる場合は3階建て程度のものが建築されます。
この規制のおかげで規律正しい住宅の風景が生まれるのです。
一方で駅前の商業地域などで重要視されるのは、
土地の有効活用です。
建ぺい率・容積率の制限を大きくすることで、
敷地いっぱいに高層の商業施設を建築できます。
どうして、建ぺい率は80%が上限なのに敷地いっぱいに建築ができるの?
このような疑問を思い浮かべた方もいらっしゃるかもしれません。
建ぺい率が80%の地域が防火地域内にある場合、
耐火建築物を建築すれば建ぺい率の制限が適用されず、
建ぺい率100%としても良いことになっているからです。
他にも建ぺい率が緩和されたり、
適用除外になったりする要件がいくつかあります。
ちなみに、
建ぺい率の「ぺい」は漢字で書くと隠蔽(インペイ)の蔽となります。
敷地を建物が隠している割合というニュアンスでしょうか。
さて、
次に容積率ですが、容積率に関しては、
敷地の前面道路との関係が重要視されています。
前面道路の幅員が12m未満の場合は、
前面道路の幅員に法定乗数をかけた値と指定容積率を
比較していずれか少ない方の容積率が適用されると決められています。
法定乗数は 住居系は4/10 (6/10の場合がある)
その他の地域は6/10 (4/10もしくは8/10の場合がある)
このような土地がある場合、
住居系の土地なら
7×4/10=280%
280%<400%となり、容積率は280%になります。
その他の土地なら
7×6/10=420%
420%>400%となり、容積率は400%となります。
つまり、
狭い道路にしか面していない敷地には、大きな建物をたてさせない
ということになります。
確かに、前面道路が狭いと災害の時に救急車や消防車が入れないので、
多くの人を集客できる施設があると都合が悪い気がします。
あまり馴染みのない建ぺい率・容積率というこの言葉も
内容を知ってみると面白いかもしれません。
他にも多くの規定があるので、
興味のある方は調べてみてはいかがでしょうか(*'▽')
昨日は僕の地元である都城市沖水地区の運動会がありました。
沖水地区の運動会は、毎年沖水小学校のグラウンドで開催され、
下は保育園児から、上は80代くらいのおじいちゃん・おばあちゃんまで参加します。
なんと、この地区の運動会は、今年で70周年の伝統ある運動会のようで、
都城市では沖水地区のみが行っています。
沖水(オキミズ)ってどこなの?
という方もいらっしゃると思いますので、
簡単に紹介しますね。
沖水地区は、宮崎県都城市の
高木町、太郎坊町、都北町、金田町、吉尾町の5つの町で構成されています。
その中でも、さらに小さなコミュニティーとして
西高木、東高木、広瀬、山野原、上金田、中金田、下金田、旭、松之元、中東原、
などの地域の人しかわからない呼び方もあり、
その境界は地元民でもしっかり把握できていません(笑)
町は国道10号線を中心にして栄えていて、
高速インターチェンジに近いという立地を活かし、
運送業や農業、酪農などが盛んです。
そんな沖水地区に住んでいる方はとても地元愛が強く、
地域の繋がりを大切にしている人が多いと感じます。
僕は地区の運動会が毎年あるのは知っていましたが、
今年、西高木地区の壮年団に入ったので、
今回大人になって初めて参加しました。
まず、開会式があり、
その中では地域の偉い方のあいさつや準備運動などがありました。
そして、保育園児のかわいらしいお遊戯からプログラムが始まりました。
保護者の方々は、我が子の晴れ舞台を楽しみに見ていて、
まだ小さな園児の頑張る姿を見ていると、
僕もなんだかほっこりした気持ちになりました。
プログラムは地域のみんなが楽しめるようによく構成されていて、
徒競走や、障害物競争、玉入れ、綱引き、リレーなど
年齢制限をうまく考えて入れてありました。
「今村君は、とりあえず80m走に参加ね!」
そんな軽いノリで参加種目が決まるのも、
なんか良いな~、
と思います。
僕は80m走と、公民館対抗リレーと障害物競争、仮装行列に参加しました。
「80mくらいならまだ大丈夫かな」
そう思っていたのですが、
走り切ってみると足がガクガクしていて自分の脚力の衰えに絶望でした(;・∀・)
順位の方はご想像にお任せします。
公民館対抗リレーでは、男女の走る順番のみ決まっていて、
僕は西高木の第3走者で走ることになりました。
隣にはいかにも足の速そうな中学生がいて、
いかにも陸上部がやりそうな準備体操をしていました。
恐る恐る
「めっちゃ足が速そうだけど、50m何秒くらいやと?」
と聞いてみると、
「6秒6くらいですかね、陸上部だからそのくらいは普通ですかね(*'▽')/」
いや~ちょっと緊張してきましたよ、大丈夫ですかね!」
いやいや速すぎるし、とりあえず準備運動やめよう、大人げないでしょ!!(笑)
爽やかな坊主頭の中学生を前に、こんな願いがこみ上げてきます。
………どうかこの中学生より先にバトンが回ってきませんように…………
こんな感じでバトンが周ってきましたが、
無事こけることもなく、越されることもなく、
1人か2人超すか越さないかでバトンを繋げたので、
安心できました。
そんな感じで和気あいあいとプログラムが進み、
それぞれの種目ごとに、
みんな自分の地区の選手を応援していました。
その様子を見ていて、
「こんなに地域の人が一致団結して、
運動会を開催できるってすごいことだな」
と感じました。
プログラムの最後には人生リレーというものがありました。
これは、年代順に走るリレーで、
保育園児→小学生→中学生→青年→中年→シニア(それぞれの地区の公民館長)
このような順番で走りました。
人生リレーが一番盛り上がり、
応援の声もこの日一番の大きさでした。
様々な年代の人たちが入り乱れて参加する運動会では、
多くの気づきがありました。
子ども達が小さいながらも全力で走っているのを見ると
自分にもこんな頃があったんだなと感じるし、
30代くらいの人たちが運営しているのを見ると
こんな風に運営をしている人がいるからこの運動会が出来ているんだよなと感じます。
70代のおじいちゃん・おばあちゃん達が玉入れをしているのをみると
若い僕はもっと頑張ろうという気持ちがふつふつとわいてきます。
そんな老若男女がみんなで楽しめるこの運動会は
都城市ではもう沖水地区しかやっていないだよな…。
こう思うとまだまだこの運動会を盛り上げていって、
次の世代に残していかなきゃいけないと思います。
どんなイベントでも、開催することは大変な労力がいると思いますが
それ以上に継続することは困難です。
70年も前からこの運動会を続けてきて、
伝えてきた先人たちがいたと思うと、
人と人との繋がりの尊さを強く実感できました。
このブログを書いている今は筋肉痛で体が悲鳴をあげていますが、
昨日の運動会で、沖水の魅力を再確認できました。























































